広汎性発達障、気分障害で厚生年金障害給付3級を受給中の男性の額改定請求を棄却
阿部 久美のブログ

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約8年位前から、広汎性発達障害と気分障害で厚生年金障害給付3級を受給しておられる男性から、障害等級アップについてのご相談をいただきました。
今年の4月が障害状態認定届(診断書)の提出時期でした。この診断書を提出することで、更新の診断を受けることはできますが、仮に現状通り3級と認定された場合には異議申し立てができません。行政による確認行為が行われたのみで処分がないという解釈だそうです。
そのために、この診断書に額改定請求書を添付して送付しました。診断書の内容を拝見しますと、1.前回の診断書作成時との比較は悪くなっている、2、日常生活能力の判定と程度は3.57-3で十分2級に該当します。
お仕事は休職中でご家族と同居であり、精神障害者保健福祉手帳の等級は2級です。
どう見ても3級に据え置きになる理由が見つかりません。
早速、審査請求を提出したいと思います。
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