年金選択、どちらを選ぶか?

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年金選択、どちらを選ぶか?

阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせて頂き、2級の障害年金(厚生+国民)が決定している男性からごご相談を頂きました。

この男性は現在62歳で会社勤めをしておられますが、厚生年金加入期間に応じた報酬比例部分の老齢年金を受給しておられます。

この年金のことを特別支給の老齢厚生年金といい、通常は65歳までは報酬比例部分(上乗せ部分)だけですが、この男性の様に3級以上の障害がある場合に請求すれば、障害者特例として報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給され、さらに配偶者加給年金も上乗せされます。(但し被保険者資格を喪失、即ち退職している時に限る)

年金事務所で確認したところ、報酬比例部分と定額部分を合わせた金額との比較ではこれから受給される障害年金の方が金額が多いのですが、5歳年下の奥様がおられ、この奥様が65歳になられるまでの間は配偶者加給として40万円近くが上乗せされ、これを加えると障害者特例を選択した方が受給額は多くなることが分かりました。そして障害者特例を選択した場合には障害年金のような更新の審査はありません。

とはいえ、障害者特例を申請できるのは上述の通り厚生年金に非加入の場合ですから、今のお勤め先を退職するか、あるいは在籍のままで社会保険の適用のない職種に異動することが前提になります。

また、障害年金は非課税ですが特別支給の老齢年金は雑所得として課税対象になります。

このあたりのことを勘案して、いずれかを選択いただくことになります。

公的年金の制度は相互に絡み合う部分もありなかなか複雑です。不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。

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