左大腿骨頸部骨折、人工骨頭そう入置換の女性のケース

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左大腿骨頸部骨折、人工骨頭そう入置換の女性のケース

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在請求をサポートしている女性の厚生年金障害給付の申請を提出してきました。

この女性は、昨年、自転車で走行中に転倒され、整形外科を受診したところ左大腿脛骨骨折との診断を受けました。

1週間後に人工骨頭そう入置換の手術を受け、今はリハビリを受けながら、お仕事にも行っておられます。

転倒受傷し医師の診断を受けた日はお勤めで厚生年金加入中でしたから、厚生年金障害給付の請求が可能です。

下肢の障害の認定基準によれば「1下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する」とされており「障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工股関節をそう入置換した日とする」とされていますので、術後1年経過の現在でも、請求は可能です。

3級はほぼ確実ですが、この女性は30年近く、厚生年金に加入し続けておられ、来年には特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢になります。

この時点で、厚生年金を離脱(退職)され、障害年金から特別支給の老齢年金に選択替えの上障害者特例の申請をされれば、翌月以降報酬比例部分に加え、厚生年金加入期間に応じた定額部分の支給も開始し、更にこの女性の場合は配偶者の方が年下ですので、配偶者の方が65歳になるまで配偶者加給(含む特別加算)も支給されます。

但し、注意点が一点、この方が65歳になった時点で、特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)から老齢厚生年金並びに老齢基礎年金に切り替えとなりますが、障害者特例を受給していた場合には、繰り下げ受給(66歳以降に増額した老齢年金を障害に渡って受給すること)の申し出はできません。

 

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