就労と障害基礎年金

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就労と障害基礎年金

阿部 久美のブログ

今日は、かつて私が請求をサポートさせていただき、現在2級の障害基礎年金を受給中の女性から、障害年金だけでは生活ができないので、ハローワークで紹介を受け4月から障害者雇用枠で働こうと思うのだが、働き始めるとすぐに年金は止まってしまうのか不安だという相談をいただきました。

この女性は8月がお誕生月であり、今年の8月が更新のための診断書(障害状態認定届)提出月です。

まず押さえておきたいのは、4月に働き始めて直ぐに障害年金が止まってしまうことはない点です。社会保険に加入して働く場合でも同じです。

8月が更新月の場合、更新の審査結果によって年金が支給停止になる可能性があるのは12月分(来年2月支給)の年金からです。ですから、障害状態認定届を出しさえすれば、11月分(12月支給)の年金までは、従前どおり支給されます。

4月から働き始めても4月15日には2〜3月分、6月15日には4〜5月分、8月15日には6~7月分、10月15日には8〜9月分、12月15日には10〜11月分の障害基礎年金が支給されます。

次に、では更新審査の結果、障害年金が支給停止になる可能性についてです。2級の基本像は「働いて収入を得ることができない」ですから支給停止になる可能性は大きいと言わざるを得ません。しかしながら精神の障害認定ガイドラインでは、働いているという事実だけをもって日常生活能力が向上したとはとらえないとされています。療養状況をはじめ、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で決定するとされており、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度による雇用はもとより、それ以外での就労の場合も同様とされています。

今回、ご本人は障害者雇用制度を利用した就労で期間は1年雇用、社会保険にも加入するとのことです。
障害状態認定届提出時には、上記の就労状況についての細かな状況を医師に伝え、診断書に反映していただくとともに職場の上司などによる補足説明文書なども付ける必要があるとお話ししました。

8月が更新月の場合、これまでは7月末か8月初めに診断書が送られてきていましたが、提出期限までにあまりに日にちがなく受給権者保護に欠けるという観点から省令が改正され、3月前に診断書が送られてくるようになる模様です。6月に更新用の診断書が送られて来た時点で、再度ご連絡いただくようお願いしました。

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