小松島市在住、肝臓疾患の男性の厚生年金障害給付請求を提出

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小松島市在住、肝臓疾患の男性の厚生年金障害給付請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、私がサポートさせていただいている男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。

この男性は3年前、勤務先の健康診断で肝機能の異常を指摘され、精密検査を受けるようにとの連絡があったのですが自覚症状がなかったためそのままにしていました。

ところが翌年の健康診断では肝機能がさらに悪化し、加えて胃にも異常が発見されたため内科医院宛の紹介状が書かれ、受診したところ食道静脈瘤と肝硬変との診断を受けました。肝硬変の原因はアルコール摂取であり病名はアルコール性肝硬変とされていました。

その後、入退院を繰り返しながら、今も何とかお仕事を続けてはおられますが、今後は何時まで働き続けられるかわからないということで障害年金の請求を決意されご相談いただきました。

肝疾患による障害認定は検査項目、臨床所見にどれほどの異常があるかによって判定されます。検査項目は、血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビン時間であり臨床所見は腹水と脳症(昏睡度)です。

そして注意すべきはアルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていることおよび及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認できた者に限り認定を行うとされていることです。アルコール摂取によって肝臓を悪くした人に対して保険料や税金を原資とする公的年金を支給することに慎重な見解もあるためこのような規定が設けられています。

障害認定日から1年以内の請求となるため、障害認定日頃の検査結果を見せて頂きました。この男性は発病以降に受けられた検査結果を全て保存しておられたのですが、それが大いに役立ちました。障害認定日以降3か月間の3回の検査結果で上記の血清アルブミンとプロトロンビン時間がいずれも中等度の異常を示しており、かつ難治性の腹水が存在したのです。これを認定基準に照らし合わせると2級に該当します。

そのことを確認した上で、障害認定日現症の診断書作成を依頼しました。診断書に記載いただく検査結果を得た検査日も指定させていただきました。すると診断書作成にあたってかかりつけ医から私宛に問い合わせのお電話をいただきました。その内容は「現在の検査数値ならば1級の可能性もあるが、何故過去の検査数値を書くのか」ということでした。障害認定日は昨年の9月ですから認定日請求が認められれば、昨年10月からの年金が支給されます。現時点での診断書で請求した場合、たとえそれで1級に認定されたとしても昨年10月から今年の6月までの年金は一切受給できなくなることをお話しし納得いただきました。

診断書面には必要な治療を行っていることと180日以上アルコールを摂取していないことも明記されていました。昨年9月の障害認定日に遡って年金受給権が発生すれば、1年後の今年9月、再度診断書を提出し1級への等級アップを求めることになります。

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