小松島市在住、線維筋痛症の女性からのご相談

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小松島市在住、線維筋痛症の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は沖縄県名護市在住の女性から相談をいただきました。

この女性は約2年ほど前、体中に痛みが走り、息をしても痛いという状態になったため、医療機関を受診したところ線維筋痛症と診断されました。

「線維筋痛症」とは、3ヶ月以上の長期にわたって、身体のあちこちの広い範囲に痛みが出没し、
身体の強いこわばりとともに、激しい疲労感、不眠、頭痛やうつ気分など多彩な症状を伴いますが、
病気の原因はまだよくわかっていません。
現在のところ線維筋痛症を完治させる治療法がなかなかないため、日常生活への影響が大きく、
しばしば社会生活が著しく困難となることが大きな問題となります。

一昨年の4月、障害基礎年金の請求をされましたが、8月に不支給となったそうです。

継続して治療は続けておられますが回復ははかばかしくないため、再度、請求を思い立たれご相談いただきました。

前回請求時の診断書を取寄せ、確認させていただきました。

線維筋痛症については厚生労働省年金局が、「こういう場合には何級になります」という事例を作成し、モデル診断書とともに公開しています。と同時に、診断書を作成する医師に対して、同省研究班が作成した重症度分類試案による重症度合(ステージ)を記載するよう要請しています。

診断書には。この重症度について「ステージ3に該当します」と書かれていました。ステージ3であれば、通常は2級と判定されます。
しかし障害年金の等級判定はこの重症度だけではなく日常生活の制限の度合いも考慮されます。
そちらの評価を確認するとほとんどが、「一人でできる」と評価されていました。

障害年金は疾病自体の重さとともに、その疾病によって日常生活にどれほどの制限が生じているかで総合判断されます。

日常生活のほとんどが一人でできると医師が判断したのであれば支給しようがありません。

恐らく、当時の状況が正確に医師に伝わっていなかったのではないかと考えます。

かかりつけ医に、口頭若しくは書面で、現在の日常生活状況について詳細にお伝えし、診断書の作成について相談しては如何でしょうかとお話ししました。

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