審査請求並びに額改定請求のご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は現在3級の厚生年金障害給付を受給中の男性から、審査請求と額改定請求のご相談をいただきました。
この男性は双極性感情障害で厚生年金障害給付の認定日請求を行ったところ、認定日請求は不支給と判断され、事後重症請求とみなされ3級の認定となり現在受給中です。
認定日請求が認められなかったこと、現在の障害の程度も3級と判断されたことに納得がいかず、審査請求と額改定請求を行いたいとのことでご相談いただきました。
診断書を拝見しますと認定日現症の診断書の日常生活能力の判定平均は1.8、程度は2、請求日現症については同じく1.8、程度は3でした。精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると認定日は3級若しくは3級非該当、請求日では3級に当てはまります。
そこで、まず、障害認定日の不支給決定について審査請求を行うことにしました。額改定請求については、前回の請求提出日以降1年経過後の翌日以降でないと請求できません。
額改定請求の結論が出るまでの期間はおよそ半年です。そのうちに上記の1年が経過しますので、それから診断書を作成していただき額改定請求も提出することにしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時