奇妙な決定に驚き。再審査請求を提出。
阿部 久美のブログ

日本年金機構も近畿厚生局社会保険審査官も気でも違ったのではないかしら、と思う決定に接し驚き呆れて再審査請求を提出しました。
請求人の男性は今から15年前、会社にお勤めの時(厚生年金加入)に脳出血を発症し緊急搬送されました。命はとりとめましたが、右下肢に重度の、右上肢に軽度の麻痺が残りました。5年後にこの障害で身体障害者手帳4級を取得しておられます。
頑張って職場に復帰され、お仕事を続けておられましたが、その2年後、今度は脳梗塞を発症され、これも一命はとりとめましたが右上肢、右下肢に重度の麻痺が残り、左上下肢も筋力が著しく衰え、四肢の機能に障害が残り、歩行をはじめとして、日常生活動作の多くが極めて不自由な状態になりました。
この状態は明らかに肢体の機能の障害2級、1、一上肢及び一下肢に相当機能の障害を残すもの、2、四肢に機能障害を残すものに該当します。
ところが年金機構は右下肢の障害は脳出血によるものであり脳梗塞による障害は右上肢のみであるとし、一上肢の障害としては3級であると結論付けました。当然、審査請求しましたが近畿厚生局社会保険審査官中井康智はこの年金機構の判断に対して何の検討を加えることも無く丸呑みし、棄却の決定を下しました。
障害年金制度は傷病によって発生した障害の程度に応じて年金を支給する制度です。複数の傷病が原因となって同じ部位に障害が発生している場合、それぞれの初診日において加入していた年金制度が違うとか、先の疾病初診時に納付要件を満たしていない場合には差引認定という手法が使われますが、今回のケースは脳出血発症時も脳梗塞発症時も厚生年金に加入しており、当然、納付要件にも問題ありません。
審査請求に際してはその点も指摘しましたが、全く触れてもいませんでした。思考停止状態でしょうか。厚生局社会保険審査官に対する審査請求の制度は、現状では全く機能していないという思いを強くしました。
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