失業保険と障害年金、両方もらえるか?
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住の51歳の男性からご相談いただきました。
この男性は7年前からうつ病を患い、精神科に通いながら、休職をしたり部署異動をしたりしながら働いてこられましたが、早期退職することにされたそうです。
退職後は失業保険と障害年金の申請もできるとお聞きになったそうですが「失業保険をもらうのと、障害年金をもらうのは、どちらが得なのでしょうか?」というご質問です。
ちなみに厚生年金には約30年間加入しておられるそうです。
雇用保険法の基本手当(失業手当)と障害年金は、どちらか一方を選択するという関係にはありません。
そのため、得な方を選ぶのではなく、障害年金の受給可能性があるのであれば、障害年金も申請し、雇用保険法の基本手当(失業手当)と両方併給を目指しましょうとお話ししました。
障害年金と雇用保険法の基本手当(失業手当)は併給することができます。一方が減額や支給停止にはなりません。
因みに、60歳以上で再就職し、標準報酬が一定以上低下した場合に支給される高年齢雇用継続給付金も、障害年金との調整規定はなく、両方とも受給できます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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