大動脈弁置換術施行の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は吉野川市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は、経理事務担当として働いておられた3年前、会社の健康診断で心音異常を指摘されました。内科の病院を受診したところ「血液が逆流しておりその程度もかなり重い」との診断を受けました。
その後も、勤務制限を受けながら働き続けていましたが、2年ほど前から体がしんどく動悸も激しくなり、心臓が肥大していることから、循環器専門病院に転院し、大動脈弁置換術を受けられました。
施術後もお仕事を続けておられましたが、最近、時折激しい動悸を感じるようになり、疲れやすく、頭痛、耳鳴りも酷いため将来への不安を感じ、障害年金の請求を思い立ったそうです。
まず初診日を何時と考えるかです。この男性の場合ずっとお勤めを続けておられますので納付要件としてはいずれでも問題はないのですが、健康診断で異常を指摘された日ではなく内科病院を受診された日が初診日となります。(但し何らかの理由でこの内科病院での初診が証明できず、ご本人が健康診断結果を提出し健診日を初診日とすることを求めた場合には健診日が初診日とされます。)
人工弁装着は認定要領によると、まずそれだけで3級と認定されます。
そして装着後6カ月以上経過しており、一定の臨床所見、異常検査所見があり一般状態区分表の「(ウ)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」もしくは「(エ)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」に該当する場合は2級に認定される可能性もあります。
早急に診断書を作成いただくようお願いしました。
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