大人の発達障害(ADHD)は厚生年金での請求が可能な場合も。
阿部 久美のブログ

今日は徳島県徳島市在住の発達障害(ADHD)の男性からご相談いただきました。
この男性は高校を卒業して地元の企業で働いていた19歳の時に不眠の症状があらわれて心療内科を受診。その後一進一退の状況でしたが21歳の時に興奮して家の中で暴れるといった症状が出たため精神科の病院を受診しADHDとの診断を受けました。
仕事をすることは難しいため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
発達障害の初診日については認定要領に明記されています。
3、認定要領 E 発達障害 (3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わないものが発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
この男性は小学校から高校まで普通学校で過ごしておられ知的障害はありません。
19歳の時に不眠で心療内科を受診されていますから、この日が初診日となり通常ですと20歳前障害による障害基礎年金の請求になります。
しかしこの男性は高校卒業後すぐに就職し厚生年金に加入しておられますので、初診日には厚生年金加入であり、未納期間はありえませんので厚生年金障害給付の請求となります。
知的障害の場合には出生時が初診とされ初診日の証明は不要で納付要件も問われませんが、請求は障害基礎年金のみになります。知的障害を伴わない発達障害の場合には初診日の証明と納付要件の充足が必要になる点に注意が必要ですが、初診日が厚生年金加入中であれば厚生年金障害給付の請求が可能です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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