多発性硬化症(MS)の女性の再審査請求を提出。
阿部 久美のブログ

今日は、かつて請求をサポートさせていただき、現在3級の厚生年金障害給付を受給中の女性について、額改定請求に関する再審査請求を社会保険審査会に送付いたしました。
多発性硬化症は厚生労働省の指定難病16であり、脳やせき髄、視神経などの様々な部位に病巣が出来、症状が強まったり、少しおさまったりを繰り返す病気です。
原因は明らかにされておらず、根治法も確立されていません。
昨年の6月に障害認定日に遡っての請求を提出し9月に、障害認定日に遡っての3級が認められました。
障害認定日は平成17年と15年も前の事でしたので、時効にかかっていない直近5年分の年金を受け取って頂きました。
MSの場合、上述の通り、さまざまな部位に病巣が出来、症状の出現も様々です。この女性の場合は脊髄に病巣があり主として下肢に障害が発生していました。
この女性に引き続いて、もうお一方MSの女性の請求をサポートさせていただきました。この女性の場合は左上下肢に障害が出ていたため肢体の機能の障害として請求し、すんなりと障害基礎年金2級が認められました。
最初の女性は、障害認定日請求が認められていますから、受給開始から1年以上は当然経過しており、等級アップ申請(額改定請求)はいつでも可能でした。
歩行の困難度がさらひどくなり腰のしびれや足首の硬直などの症状も出てきましたので、昨年11月、再度診断書を作成いただき、12月に近畿厚生局社会保険審査官に審査請求を送付いたしました。
令和2年9月、近畿厚生局中西伸雄社会保険審査官による棄却の決定。主たる理由は「両下肢の各関節の可動域に制限は認められない」ということでした。
両下肢の障害の原因は脊髄神経に所以する感覚麻痺と運動麻痺であり、可動域を問題にすることは合理性を欠き、その他にも視力の低下、足首の硬直、腹部以下の感覚麻痺が生じていることを記し、再審査請求を提出しました。
社会保険審査会の裁決が出るまでには、約8か月を要します。その間、さらに症状が悪化した場合には、再々度診断書を作成してもらい、額改定請求を提出するつもりです。
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