多発性硬化症で不支給決定の女性の審査請求を送付
阿部 久美のブログ

今日は、先日もこのブログでご紹介した、多発性硬化症の方への不支給決定に対し、社会保険審査官に審査請求を送付しました。
趣旨と理由を掲載します。
【趣旨】
令和2年2月5日付不支給決定を破棄し障害基礎年金2級を認定せよ。
【理由】
1、請求人の疾病は厚生労働省の指定難病13の多発性硬化症であり、難病ついての認定基準は以下の通りである。
(5)いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた。日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
2、今回の請求に当たっては、最も障害状態の顕著である肢体の障害についての診断書を使用したが、本診断書には肢体の障害はもとより、上記に言う複雑多岐な症状が記載されている。
3、これを多発性硬化症の重症度診断の基準に沿って記述すると
・脳性・脊髄性の感覚麻痺、運動麻痺が両下肢、両手に対で存在し、握力は右15、 左12であり健常者の女性の半分程度である。
・歩行は屋内ではやや不自由で伝い歩きをしており、屋外では非常に不自由で杖を使用せざるを得ず、立ち上がることは非常に不自由、階段は上りはやや不自由、下りは非常に不自由、片足立ちは左右共に全くできないとされている。
・ズボンや靴下の着脱はやや不自由である。
・膀胱直腸機能に障害があり、排尿障害があり、頻尿である。
・視覚機能障害では近くの物がぼやけて見える。
・精神機能は軽度の知能低下を起こしており、相手に伝えたい事をまとめて話すことが難しく物忘れが激しい。
4、上記の為に、就労はできず、日常生活も夫や長女、長男の支援を受けて何とか成り立っている状況であり、単身独居はできない。
5、このような状況は上記障害認定基準に照らして明らかに2級に該当するものである。
不支給や却下などの決定、或いは納得できない等級の決定を受けた場合、その決定を知った日から3か月以内に、提出した年金事務所を所管する地方厚生(支)局、社会保険審査官に対し審査請求(異議申し立て)ができます。
上記がまさに、その、審査請求の趣旨と理由です。
審査請求に対して社会保険審査官が棄却の決定をした場合や、審査請求後2か月経過しても決定がない場合には厚生労働省社会保険審査会に対して再審査請求が提出できます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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