多発性硬化症での障害基礎年金申請に不支給決定
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせていただいている方から、不支給の決定通知が来たとのご連絡をいただきました。
多発性硬化症は厚生労働省の指定難病13であり、その症状は千差万別で、視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。
また、手足の感覚障害や運動障害の他、認知機能にも影響を与えることがあります。
この方も多様な症状が出ておられましたが、歩行を始めとする下肢の障害が最も顕著であったため、肢体の障害用診断書を作成頂き、付随するその他の症状についても記載いただきました。
多様な症状を総合すると指定難病としての重症度認定としては明らかに重症に該当します。
勿論、指定難病制度の重症度の判断基準と障害年金の認定基準は別ではありますが、難病の認定基準は
「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた。日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。」
とされています。
早速、再審査請求や再請求も視野に入れて、審査請求を提出したいと思います。
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