多発性硬化症 腸内細菌と関係か

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多発性硬化症 腸内細菌と関係か

阿部 久美のブログ

多発性硬化症(MS)は、自分自身の免疫が、神経を覆うカバーの部分を攻撃し、神経の情報伝達が出来なくなる病気です。脳や脊髄といった中枢神経系に炎症が起きることで視力が低下したり、手足がしびれたりする病気で厚生労働省の指定難病13であり当然、障害年金の認定対象です。

国内での患者は約40年前に1千人ほどだったものが、今は約2万人とのことで、この病気による障害年金請求も最近増えてきています。

今日の朝刊に、多発性硬化症が腸の中にいる細菌とかかわっていることがわかってきたという記事が載っていました。

ある細菌がいると炎症が起きやすくなったり、逆に病気を発症している人の腸には特定の細菌が減ったりしていたのことで、腸内細菌をコントロールすることで発症を抑えるような治療法につながる可能性があるとのことです。

多発性硬化症の症状は千差万別で、視神経が障害されると視力が低下したり、視野が欠けたりします。

また、手足の感覚障害や運動障害の他、認知機能にも影響を与えることがあります。

 

多発性硬化症により、肢体の機能障害と視力障害がある場合、以下の認定基準により審査される可能性が考えられます。

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。

視力障害の認定基準について

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば、申請をすることができます。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

多発性硬化症の症状を抑える療法の一日も早い確立を、願うとともに、現在この病気で苦しんでおられるについては、お一人でも多く、一日でも早く、障害年金を受給していただきたいと存じます。

 

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