多発性ニューロパチーの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、以前に私が請求をサポートし、現在、精神の障害(うつ病)で2級の障害厚生年金を受給中の女性から、別の障害が発生したとのご相談をいただきました。
この女性は1年半ほど前に結核になり自宅近くの病院に入院されました。1か月ほど経過し薬が変わった頃から両下肢にビリビリする痺れ感を感じるようになり、それが徐々に強くなりました。両手にも痺れが出、さらに歩行時に地面を踏むと強い痺れを感じて歩行困難となり、一時は車いすを使って移動していたそうです。
現在は屋内では伝い歩き、屋外では杖を使っての歩行ですが100メートル以上の歩行は困難であり、片足立ちは右左ともできず、四肢に感覚の麻痺や筋力の低下が起こっており、ほとんどの日常生活動作がに不自由が発生しています。
原因は抗結核剤による末梢神経障害とのことで10月21日には身体障害者手帳3級の交付を受けておられます。
身体障害者手帳を申請した際の診断書を拝見すると障害は固定しており再認定は不要となっていました。
障害年金の申請は障害認定日以降でないとできず、通常は初診日より1年6か月を経過した日となりますが、1年6か月経たずとも「障害が治った」=症状固定と判断されればその日が障害認定日となります。
手帳申請時の診断書から、「障害状態が固定している=治っている」ことは明らかですから、早速、診断書作成を依頼していただくことにしました。
肢体の機能の障害は以下の基準で認定されます。
肢体の機能障害の程度の認定
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の機能障害が四肢に及ぶ場合の認定基準
肢体の機能障害が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
- 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
この女性の場合、日常動作のほとんどが一人では全くできないか一人でできてもやや不自由な状態です。
一日も早く2級の認定を得て、精神の障害による2級の障害厚生年金との併合による1級の障害厚生年金を獲得すべく、精一杯サポートします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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