名ばかりのサービススタンダードでいいのか
阿部 久美のブログ

上記タイトルで日本年金機構に質問状を送付しました。全文を掲載します。
日本年金機構では数年前から、サービススタンダード称して、厚生年金障害給付や障害基礎年金の請求を受領した際に、3か月半若しくは3か月以内に結果を伝えるように努力すること並びに、その期間が経過しても結果が得られない場合には状況を通知する旨を、請求書の受付控えに明記するようになりました。
一般的な案件は、ほぼサービススタンダード通りに結果が呈されているように思います。
ところが以下の2件につきこの精神が全く反映されていないばかりか、請求者を極めて軽んじていることがあからさまであるので、この2件について、
1、処理が大きく遅延している事由
2、現実に何時頃支払われる予定であるか
3、同様のケースが発生した場合の今後の対応
について代理人に対し書面で回答されたい。
尚、この質問状の内容、返答の有無、内容、担当部・課・係・グループ・担当者名について、私自身のホームページ、私の所属する徳島県並びに全国社会保険労務士会、各種全国紙地方紙、各政党機関紙に情報提供を行い広く議論の材料を提供したいと考えております。
事例1、請求人氏名 ○○○○ 裁定請求は不支給、審査請求において前決定を破棄
2級相当の決定が5月31日付
社会保険審査官からの通知は5月31日付で日本年金機構に進達済み
爾来やがて2か月を経過しようとするも、年金事務所で確認したところ支払いの準備は一切なされていないとのこと
(問題点)サービススタンダードの文言では3か月〜3か月半以内に決定し、そこから支払い完了までに50日とうたっている。異議申し立ての結果決定が覆ったのであるから機構は誤った決定を行ったことで請求権者に多大な迷惑をかけている。本来であれば既に受給開始しているはずの年金が受取れていない。審査官の決定をさらに機構側が覆すことはできないからあとは支払い準備に入るはずであるが審査官決定より2か月が経過しようとする現在に至っても支払いはもとよりその準備すら整っていない。民間企業の経験の長い私の常識からすると、自らの過ちにより顧客に迷惑を及ぼした場合には、その償いは何をおいても優先して行うのが常識である。この点について機構側の見解並びに幅広い方々のご意見を伺いたい
事例2、請求人 〇〇〇〇 初診日は共済加入中であり共済に裁定請求を行う
6月17日共済から2級決定通知、6月25日障害共済年金支払い。
共済から機構への進達は6月中旬とのことなるも現在に至るも国民年金証書も届かず、支払準備も立たず。さらに笑止なことに法定免除の申請書のみが先に送られ、受け取った本人は当惑甚だし。
(問題点)請求人の立場に全く立っていない実務でありこれで被用者年金一本化という神経が信じられない。請求人からするとどんな年金が何時から支払われるかといった全体像が全く把握できないうちに共済年金の支払いが開始され、その後、障害基礎年金がどうなるのか何もわからないうちに、法定免除の申請書が来る。障害基礎年金は何時から支払われるかを機構に聞いても一切わからないという。だれも責任を負わない体制と言わざるを得ない。
記憶に新しい賃金統計不正問題で検証を担当した総務省行政評価局が「遵法意識が欠如」しており「事なかれ主義が蔓延」していると指摘した厚生労働省の下請け機関で、つい先日には日本年金機構東京広域事務センターで個人情報を含む年金関連データを収載したDVDを紛失したことを参院選終了後に明らかにしたばかりであり、一歩先を進んだ事務処理などはもとより期待するものえはない。しかし業務である以上、全体像の把握、作業工程の管理、加入者心理の把握と対応は必定と思うが、旧態依然たる「寄らしむべし知らしむべし」の精神を堅持しながら、「ご相談者様」等と言った歯の浮くような言葉で実態を糊塗しているように見える。
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