右耳が突発性難聴になられた男性からのご相談

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右耳が突発性難聴になられた男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性から、右耳が特発性難聴になったのだが障害年金の対象になるだろうかというお問合せを頂きました。

目と耳のように二つが一対となっている器官の障害については、それぞれに障害があるか、或いは二つの機能を足し合わせても一定のレベルに至らない場合に障害年金が認定されます。

では片方の目や耳にのみ障害がある場合はどうかというと、障害年金ではなく障害手当金の認定対象とされています。

障害手当金は厚生年金の制度ですから初診日に厚生年金に加入していた方が対象になります。自営業の方や専業主婦の方は対象になりません。加入要件や納付要件については障害厚生年金と同じです。

さらに障害の程度要件として、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により一定の障害の状態にあることであり、この一定の障害の状態とは「『傷病が治ったもの』であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」とされています。

認定基準・要領によると「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とされており、これは一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいうとされています。

80デシベルというと電車の車内にいる時に聞こえてくる音の程度です。

障害手当金は厚生年金障害給付2年分が一時金として支払われます。障害手当金にも最低保証が適用されその額は1,172,600円です。

ただしこの障害手当金は、a、厚年法・国年法の年金の受給権者、および、b、各種の公務員災害補償法、労働基準法および労働者災害補償保険法等の障害補償の受給権を有する場合には支給されません。
 

では障害手当金に該当する程度の障害状態にあって、その傷病が『治っていない』場合にはどうなるのでしょうか。

この場合には3級の年金が支給されます。

私の経験では、障害手当金と認定されたが、審査請求で『治っていない』ことを主張し、3級に変更されたケースが2例あります。

 

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