右手複合性局所疼痛症候群の男性の審査請求棄却
阿部 久美のブログ

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私がサポートとさせていただき右手複合性局所疼痛症候群という極めて珍しい疾患で、厚生年金障害給付を請求し昨年10月、障害手当金が支給された男性について、審査請求を提出していたのですが、この程社会保険審査官より却下の決定書が送られてきました。
3級よりも障害の程度が軽く障害手当金の規定に該当する場合、その傷病が治って(症状固定)いなければ3級の厚生年金障害給付が支給されます。
主治医の先先生の意見書を添付し「治っていない」ことを主張しましたが、社会保険審査官は機構が作成した保険者意見をそのまま援用し、棄却の決定をしました。
再度、主治医の先生にさらに踏み込んだ意見書をお願いし、それを添付して再審査請求したいと思います。再審査請求が認められられれば、請求提出の翌月に遡って年金が支給され、既に支払われた障害手当金は返還することになります。返還の仕方は機構側と相談して決めることになりますが、一時払いではなく分割して年金と相殺する方法もあります。
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