受給権の時効を防ぐために一日も早い障害年金の請求を
阿部 久美のブログ

私がサポートさせていただき、5月15日から2級の障害基礎年金受給がスタートする男性から「何年何月分以降が支払われるのか教えてほしい」とのお問い合わせがありました。
この男性は、心臓の疾患で障害認定日(2008年8月5日)に遡っての請求を2月20日に提出し、障害認定日時点で2級の認定が得られました。
年金受給権は障害認定日において発生しますが、国が時効を援用(申立て)を行います。時効は5年ですので請求時点で5年以上経過している年金は支払われません。
請求提出日の5年前は2015年2月20日です。この月は偶数月で年金が支払われる月ですが、時効の起算日は翌月1日(3月1日)とされています。そのためこの年の2月15日に支払われる予定の年金は時効が成立していないことになります。この年金は2014年12月〜2015年1月分です。
となると時効にかかって支払われない年金は2014年11月以前、2008年9月以降の分となります。
障害認定日から5年以上経過しているケースでは、例え障害認定日に遡っての請求が認められたとしても、このように時効にかかり消滅してしまう年金が月を追うごとに多くなることに注意が必要です。
請求日以降の年金を請求する事後重症請求では、請求が遅くなればなるほど受給機会が失われていくことはわかりやすいのですが、障害認定日に遡って受給権が発生する遡及請求の場合でも、障害認定日が5年以上前であれば、時効の援用という形で受給機会が失われます。
要件が整ったら、一日も早く請求を提出しましょう。
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