反復性うつ病性障害の女性に不支給決定
阿部 久美のブログ

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今日は私が請求をサポートさせて4月下旬に障害基礎年金を請求した女性から不支給の通知が届いたとの連絡をいただきました。
この女性は約15年位前、激しい気分の落ち込みと死にたいという思いにとらわれるようになりメンタルクリニックを受診、反復性うつ病性障害と診断されました。
以来、そのクリニックに通いながら治療を続けてこられたのですが、回復ははかばかしくなく、段々とお年を召して将来の経済的不安も大きくなったため障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
ずっと同じクリニックということもあり障害認定日請求を提出しました。
診断書の日常生活能力の判定と程度は、障害認定日現症、請求時現症共に2.42-3であり、精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級でした。ずっと職業にはついておらずご家族と同居です。
診断書が出来上がった時点で、ご本人の感触からしても軽いとの事でしたので、作成医に再考をお願いしましたが聞き入れて頂けませんでした。
まずは厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い障害状態認定調書を開示させて確認した上で、審査請求を行いたいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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