反復性うつ病の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は阿南市に在住の女性のお母様からご相談を頂きました。
この女性はお母様が日本人、お父様がイタリア人のダブルの方で、学生時代にイタリアに語学留学されている時とめどない不安やパニックを経験するようになりました。
日本に帰国後休学を経て大学を卒業されましたが定職にはつかず、状態の良い時にあちこちでアルバイト繰り返しておられましたが、数年前気持ちが大きく落ち込むようになり不眠も出現したため心療内科を受診、反復性うつ病性障害との診断を受けたそうです。
以降定期的に通院し投薬とカウンセリングを受けておられますが気分の落ち込み、疲れやすさ、意欲喪失、不眠といった症状は変わらず、日常生活にも不自由を感じることが多くなった為、将来に不安を感じたお母さまが障害年金の請求を思い立ち相談にこられたのです。
初診当時はアルバイト先を転々としていたため社会保険(厚生年金・健康保険)には加入していません。国民年金保険料についても支払った時もあり免除申請した時もありとのことではっきりしていません。
まずは初診日を確定させたのち納付要件の確認をしっかり行いたいと思います。納付要件が整っていれば、障害基礎年金2級を目指して請求することになります。
ご両親と同居してしておられ日常生活全般にわたりご両親の援助を得て生活が成り立っているとのことですのでこの点を文書にして主治医の先生にしっかり伝え、診断書にも反映して頂けるよう進めて参ります。
反復性うつ病(気分障害)の障害認定基準は以下の通りです。
気分障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
認定の仕組みは以下の通りです。
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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