双極性障害の男性の障害基礎年金請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、現在私がサポートさせていただいている男性の、障害基礎年金の請求を提出してきました。
この男性はお勤めであった約10年前、不眠、幻視、幻聴が発生しました。症状が発症して間もない2月末に退職し、3月末に精神科の診療所を受診、「統合失調感情障害、慢性胃炎」との診断を受けました。
その後、仕事を求めて関東方面に引っ越し、いくつかの仕事を経験しましたがどれも長続きしませんでした。
その間、精神的な症状は一進一退で、元気一杯な時もあれば沈み込むこともあったようです。5年間ほど、自己判断で服薬を止めていた期間もあるようですが、やがて不眠がひどくなり、精神科病院に通院。その時は入院を勧められるほど悪化していたとのことです。
病院の薦めを断って故郷に帰省、地元で就職しようとしましたが続かず、今は、自宅で引きこもりがちな生活を送っています。
発病以来10年を経過し、働ける状況でもないので、将来の経済的不安が大きくなり障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。
何といっても残念なのは、厚生年金加入期間中に発症していながら、その時には受診せず、退職したのちに受診されている点です。
障害年金は初診日にどの年金に加入していたかで請求できる年金が決まってしまします。
国民年金期間中に初診日がある場合には、請求できる年金は障害基礎年金となり、それまでやその後に厚生年金加入期間があっても一切反映されません。
また、厚生年金での請求は3級から年金が支給されますが、障害基礎年金は1級と2級しかありません。
年金受給のハードルも高いわけです。
出来上がってきた診断書を拝見すると日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4であり、精神障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級そのものです。
就労できる状態ではなく、自宅で親の介護を受けながら生活しておられます。
典型的な2級の状態だとは思いますが、一日も早く決定が下りるようしっかりとサポートいたします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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