双極性障害で障害年金2級受給中。強迫性障害も発症したが併せて1級にできないか?

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双極性障害で障害年金2級受給中。強迫性障害も発症したが併せて1級にできないか?

阿部 久美のブログ

今日は、現在、双極性障害で2級の障害基礎年金を受給している男性からご相談いただきました。

この男性は、1年半前から、双極性障害に加えて強迫神経症の症状も発症し、病院でもその診断名も付いたそうです。

それで従来からある双極性障害による日常活動能力の低下に加えて、強迫性障害による制限も加わったことを診断書で訴え、1級への等級アップができないかというご相談です。

障害認定基準では「精神の障害において神経症は認定対象とならない」と明記されています。

そして日本の年金制度が依拠する国際疾病分類(ICD-10)において強迫性障害は神経症に区分されています。

「原則として認定対象とならない」とはその傷病による障害については「それがどのような ものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない」との趣旨です。

神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、現実の認定でも神経症については認定の対象とされていません。

実際には双極性障害の上に、さらに強迫性障害を発症され日常生活の制限が大きくなったということだと思いますが、日常生活能力のさらなる低下の原因が認定対象外の疾病である場合には、むしろ、その影響は差し引いて判定されます。

となると、双極性障害のみで1級に該当するとの評価を得るか、通常は認定対象とならない強迫性障害について「精神病の病態を示している」と評価させ、二つの疾患による日常生活能力の低下で1級に該当するとの評価を得るかです。

私の経験の中で、強迫性障害による日常生活能力の制限が認められたケースは1件のみでありそのケースでは医師が「強迫症状は最重度であり致死的な身体的ダメージを伴い、これまでに何度も危険な状態になっている」と表記していました。

従来の双極性障害に加えて、強迫性障害の症状を評価させ1級を得ることは極めて難しいことをお話ししました。

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