化学物質過敏症の男性の厚生年金障害給付の請求を提出。
阿部 久美のブログ

今日は朝一番で年金事務所に行き、化学物質過敏症の男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。
この男性は約4年前から、業務上の作業で特殊な洗浄剤を使用することをきっかけに、激しい頭痛、悪寒、ふらつきなどの症状が発症し、何軒かの病院を受診した結果、化学物質過敏症との診断を受けられました。
昨年4月、職場を退職され、今はご自宅で療養されていますが、今も回復ははかばかしくありません。
最初に化学物質過敏症との診断を下した病院に相談したところ、継続的に診断していないので初診日の証明は書けても、その1年6か月後の障害認定日の診断書は書けないと言われました。
止む無く、その病院では初診日の証明(受診状況等証明書)を作成していただき、現在かかっておられる病院に現在の診断書をお願いし、事後重症の請求として提出しました。
診断書は「その他の障害用診断書(様式第120号の7)」を使用しますが、この病気については診断書以外に、「障害年金の請求にかかる照会について(化学物質過敏症 照会様式 別紙2)という特定の用紙があり、これにも医師に記入してもらいことが必要です。
そして厚生労働省年金局事業管理課から以下の認定事例が出されています。
化学物質過敏症以外に障害認定が難しい事例として示されているのは
1、肢体の障害(線維筋痛症)
2、肢体の障害(脳脊髄液漏出症)
3、精神の障害(高次脳機能障害)
4、その他の障害(慢性疲労性症候群)
です。
出来上がってきた診断書や照会状を上記事例と見比べると、2級に該当する可能性が高いように思われます。
現代は、ありとあらゆる化学物質に囲まれているだけに、この疾患の方にとっては本当に生きずらいことだと思います。2級認定に向けて精一杯サポートします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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