加齢黄斑変性で視力低下された女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は現在55歳の女性からご相談をいただきました。
この女性は50歳を過ぎたころ頃から視力が低下してきたことは自覚されていましたが、老眼と思い、特に受診はしなかったそうです。
半年前に、左眼の見え方がおかしいことに気付き受診したところ加齢黄斑変性と診断されました。左だけ矯正視力で0.08とのことであり、この状態で障害年金を受給することができるだろうかというお問い合わせです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準について
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
加齢黄斑変性は進行性のものがほとんどといわれています。
ご質問者様の場合、左眼だけの障害であり、矯正視力で0.08とのことですので、3級ないし障害手当金相当とされることが考えられます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入していたのであれば、申請により受給できる可能性が考えられます。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
ご質問者様の場合、半年前に診断されたとのことですので、初診日に厚生年金に加入されていたのであれば障害認定日の到来を待って、申請されるようにとお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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