初診日を巡って審査請求中の案件で再請求を提出
阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、現在、初診日の認定を巡って審査請求中の案件に関し、別の新しい請求を提出してきました。
請求権者の男性は、現在、心不全の治療の為CRT-Dを装着しておられます。障害認定基準ではCRT-Dの装着は2級とされているので、障害程度要件には問題ありません。この心不全は高血圧性とされており、初診が20年近く前でありカルテがなく、初診日の証明が困難であり、様々な資料を集めて提出したのですが最初の請求(厚生年金障害給付)は却下されました。
この決定に対しては審査請求中です。既に3名の方の第三者証明と2つの病院のカルテなどを提出しているのですが、今回はさらに3つ目の病院の診療録の写しを取寄せました。これらすべてを併せても「何月何日に高血圧の治療を目的として受診した」と完全に特定することはできません。
最初の病院に当時のカルテが残されていれば何の問題もなかったのですが、カルテの法定保存年限は5年であり破棄されていてもやむ無しではありますが、そのことについて請求人本人には何の責任もなく、どうすることもできません。
多大な努力を払い3つの病院から資料を集め、第三者証明を取寄せました。これらの資料から、初診日が一定の期間の中にあったことまでは特定できます。そしてその期間の中には厚生年金期間と国民年金期間の両方が含まれています。最初の請求は厚生年金期間中の日を初診日として厚生年金障害給付で申請しましたが、今回はあえて国民年金障害基礎年金での請求としました。これは1、日にちの特定までは至らないが一定の期間に初診日があることは確実である 2、その一定の期間内には厚生年金期間と国民年金期間が併存している 3、どちらの期間であっても納付要件は満たしている ことから何とか一日も早く何らかの年金受給権を確立したいと考えたことから、このような請求としました。
先の請求について、審査請求、再審査請求で争いながら、同じ障害について新しい診断書を取得して別の請求を提出することには全く問題ありません。ありとあらゆる方策を使って受給権確保に向かいます。
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