初診日の証明
阿部 久美のブログ

障害年金の請求で苦労することの一つが初診日の証明です。
知的障害以外は全ての請求で初診日を証明する書類(「受診状況等証明書」が一般的)を初診日の病院に作成してもらう必要があります。
ところがその病院がすでに廃院していたり、病院自体はあってもカルテが破棄されていたり(カルテの法定保存期間は5年)、現在お住まいの地域から遠く離れた場所であったりする場合、なかなか困難で時間を要します。
現在、ご相談を承っているケースも、初診日は他府県におられた時で、その県のクリニックを受診したのが初診です。
こういう場合、なかなかご本人に受け取りに行ってもらうことは困難です。ましてや現在のように、コロナ下で県をまたぐ移動が歓迎されない時期はなおさらのことです。
そこで今回は、先ずご本人にその病院の電話をしてもらい「障害年金の初診日の証明をお願いしたいのだが可能だろうか?また、郵送での手続きも可能だろうか?」と尋ねて頂きました。
幸いこの病院は大丈夫とのことでしたので、委任状と受診状況等証明書作成依頼状、受診状況等証明書現物と返信用封筒を入れ、別途現金書留で文書料を送付しました。
今回の場合は、20歳前に会社に入社され、間もなく発症されてそのクリニックを受診、そのまま休職に入られたというケースですから、厚生年金での請求を行うためには、この初診日の証明が必須です。
今回のようにご本人が受診状況証明書を取得しに行くことが困難な場合には、私が、ご本人からご相談の電話を医療機関にかけていただき了解ををとった上で代わりに出向くこともしばしばあります。
最近では西宮の病院、堺の病院などに受診状況等証明書をいただきにあがりました。
考えればいろいろな方法が出てきます。初診日の証明が難しいと思われている方も、あきらめずにご相談いただき、詳しいお話をお聞かせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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