初診日の証明書(受診状況等証明書)作成のお願いにクリニックに同行してきました。
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートさせていただいている方の、受診状況等証明書作成の件で、ご本人と同行しクリニックを訪問してきました。
この方は、会社にお勤めだった約3年ほど前から、酷い不眠に悩まされ、近くの内科医を受診し、睡眠導入剤の処方を受け服薬始めたそうです。
しばらくは服薬しながら仕事をしていましたが、不眠は相変わらずで激しい気分の落ち込みや疲れやすさも発生し、会社に行けなくなったため、心療内科を受診、うつ病と診断されお勤め先も退職されました。
退職後2年が経過するも回復ははかばかしくなく、将来の経済的不安も大きくなってきた為、障害年金の請求を思い立たれご相談いただいたのです。
お話を伺う中で、初診日は心療内科を受診した日ではなく、不眠で近くの内科医を受診した日を主張すべきだと考えました。どちらも厚生年金加入中で納付要件的には問題なく、どちらの日から数えても1年6ヵ月は経過しています。
そこで、睡眠導入剤の処方を受けた病院に対し、受診状況等証明書の作成依頼文書を作りご本人にお持ちいただいたところその病院の院長先生から私に連絡があり、一度来院してほしいとのことでした。
それで、今日、ご本人と一緒に病院をお訪ねしたのです。趣旨はこう言うことでした。即ちこの男性は当時不眠以外にも風邪とか腹痛などの様々な症状でこの病院を受診しておられ、この時期のカルテには様々な症状が書かれてあり、一体どの日のどの症状を書いたら良いのかについて相談したいということでした。
そこで、睡眠導入剤を最初に処方していただいた日を初診日として、記載内容も不眠とそのための処方に絞って記載いただきたいとお願いし、了承していただきました。
不眠は現在の疾患であるうつ病と明らかに因果関係があるものと思われます。予定通り、この日を持って初診日と主張したいと考えています。
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