初診日の証明を巡る攻防

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初診日の証明を巡る攻防

阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせていただいている案件です。

疾患は高血圧性心疾患、慢性心不全であり2017年10月からCTR-D(両室ペーシング機能付除細動器)を埋め込んでおられますので、障害の程度としては2級に該当しています。

問題は初診日の証明です。高血圧性の心疾患ということであり、最初に高血圧での診療を受けた日を初診日として主張しました。
ところが、これは平成8年11月19日○○病院なのですが初診日については当時のカルテが破棄されており、内容完備した受診状況等証明書が添付できません。しかしこれは請求人の責めに負うものでは全くありません。そのような状況の中、病院側と粘り強く交渉した結果、手書きの診察券番号付与簿が保管されていることが判明し、その中に診察券番号を付与した日(初診日と推察される)と請求人氏名が確認できたため、その内容に基づく受診状況等証明書を作成頂き提出しました。従って、日付については客観的な裏付けがあります。

そして参考資料として、初診日以降に通院した二つの病院の初診時のカルテを提出しました。そこには日付の特定には至らないものの、その前後に高血圧の治療を開始した旨が記されています。

さらに会社の上司や友人、従弟など3名の第三者証明を添付し、一昨年4月厚生年金障害給付の請求を提出しました。
平成30年10月初診日が確認できないとして却下決定。
平成31年1月近畿厚生局社会保険審査官に対し審査請求を提出。
令和1年7月近畿厚生局 大野優一社会保険審査官が棄却決定。
令和1年8月社会保険審査会に再審査請求を提出し現在審査中

上記と並行して、すでに提出済みの複数の病院のカルテからは発病、初診が厚生年金加入期間中の平成8年11月19日の前後の一定の期間にあることが推測され、その期間の中には厚生年金期間と国民年金期間が併存するがいずれも納付要件は満たしているため、平成31年3月、代理人意見としてその趣旨を書面にして添付し、敢えて国民年金での再請求を提出した。
ところが5月に至り、厚生年金での請求として提出しなおすようにとの返戻があり、即座に厚生年金障害給付の請求書を提出。
令和1年12月厚生年金中の初診日が確認できないとして再び却下決定。
令和1年12月再び近畿厚生局社会保険審査官に対し審査請求を提出。

という経緯で現在は平成30年4月請求についての再審査請求、平成31年3月請求についての審査請求が並行して走っています。

カルテの廃棄について、請求人には何の責任もありません。訴訟の提起も視野に入れて徹底的に戦う所存です。

 

 

 

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