再請求で気分変調症の男性の障害厚生年金2級が決定

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再請求で気分変調症の男性の障害厚生年金2級が決定

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番で年金事務所に行き、私がサポートさせていただき障害厚生年金の請求を提出している女性の審査進捗状況を確認してきました。

1月21日付で2級の厚生年金障害給付並びに障害基礎年金が決定していました。

初回の年金支払いは3月15日の予定で、最初の更新は令和4年2月です。

この女性は5年ほど前に、ご自分で障害厚生年金の請求(事後重症)を行われましたが不支給となりました。

その後、回復がはかばかしくないため再度の申請を決意され、ご相談いただきました。

前回申請された時の診断書を取り寄せて拝見すると、精神の障害等級認定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度は1.14−1であり明らかに非該当でした。一方診断書の労働能力の欄には「労働能力は易疲労感、慢性のうつ症状のため、十分な労働能力は認められない」、予後の欄には「慢性化しており、予後は芳しくないと考えられる」と書かれていました。

診断書の内容に矛盾を感じましたので、ご本人からお話をお聞きすると、この医師は障害年金を請求するということ自体に好ましくない感情をお持ちのようだという事でした。

となれば、同じ先生に何度お願いしても、結果は変わりそうもありません。

ご本人が、別の医師を探し半年ほど通院をされた時点で、再度の申請を思い立たれ、診断書の作成を現在の医師に依頼されました。

出来上がってきた診断書を拝見すると上記ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度は3.28-4であり目安に照らし合わせると2級そのものでした。

就労は継続支援A型事業所ですが、そこにすら行けない日も増えてきているという事でした。

懸念点は、戸籍上の夫がいるも現在は別居状態で離婚を予定しているという事でしたが、この点は「一人暮らしができている」という評価はされなかったようで、ガイドラインの目安通り2級が決定し、私もホッと致しました。

病歴は20年以上になります。うつ病ですから大きな波はあるとしても、以前の医師に診てもらっていた時の状態と現在とで、さほど大きな変化も無いように思われます。

今回は、かかりつけ医を替えられたことがことが功を奏しました。

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