内科クリニックに通院していたうつ病の女性の件

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内科クリニックに通院していたうつ病の女性の件

阿部 久美のブログ

今日は、約8年前から内科クリニックに通院し、抗うつ剤の処方を受けていた女性の障害基礎年金の請求を提出してきました。

この女性は約8年前、家族の健康問題などもあって、胸がどきどきして止まらない状態になったため、近所の公立病院を受診したところ、心臓などには問題がなく、精神的な問題ではないかと言われ抗不安薬を処方されました。

その公立病院受診は1回限りで、翌月からは、それまでもかかりつけ医であった内科医院に通って、症状を話し抗うつ剤の処方を受けて服薬していましたが、回復ははかばかしくなく、家族の健康問題などでの心労も重なったこともあり、鬱々とした毎日を送っておられたそうです。

今年になって、無二の親友が病気で亡くなられ、更に気分が落ち込み「死んでしまいたい」などと思うようになったため、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。

初診の公立病院のカルテは廃棄されていましたが、ご本人がその時にその病院の薬剤部で処方してもらった薬の袋をお持ちであり、その袋に診察日、処方された抗不安薬の薬剤名が記載されていたため、これを重要参考資料として提出することにしました。

また、これまで通っておられた内科医院にも受診状況等証明書を作成頂き、その中で「うつ状態と判断した」ことと抗不安薬を処方していたことを記載していただきました。

精神の障害による診断書を書くことができるのは精神保健指定医若しくは精神科を標榜する医師とされています。

その為、初診日より1年6か月後の障害認定日時点では、内科の先生の診断を受けていたため、その時点での診断書の作成をお願いすることはできず、認定日請求は断念せざるを得ませんでした。

今以降の年金を請求するために、私の存じ上げている障害年金制度に理解の深い精神科医と相談の上、ご本人と同行の上ご紹介し、受診して頂きました。

その上で、診断書の作成をお願いしました。

出来上がってきた診断書を拝見しますと、精神の障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は3.28-4であり目安に照らし合わせると2級そのものでした。

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