全身性エリテマトーデスの女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住いの女性からご相談いただきました。
この女性は、約3年前、関節の痛みや口内炎ができたために受診、そこでは診断がつかず総合病院を受診されたところ全身性エリテマトーデス(SLE)と診断されました。
障害年金は、基本的に障害の原因となった病名によって対象となる、ならないはありませんので全身性エリテマトーデスも勿論、障害年金の対象です。
この病気は厚生労働省により指定難病49に指定されていますが、難病指定制度とは違って、診断を受けたからと言って年金が支給されるわけではなく、病状や社会生活、日常生活にどの位の制限が生じているかによって支給の可否や等級が判定されます。
そしてこの病気は皮膚を始めとして、腎、中枢神経、漿膜、血漿等極めて多彩な部位が侵襲されることが特徴です。
以前に私が請求をサポートさせていただいた事例では、請求時は全身性エリテマトーデスでしたが、その後血小板の減少と出血症状が激しくなり、血小板減少性紫斑病に病名変更し、同時に3級から2級への額改定が認められたことがあります。
症状が多彩ですから、何時、どのような症状が出て、何かの病院にかかった時を初診として主張するかについて慎重な検討が必要です。
またどの診断書で請求するかも大変重要です。
引き続き詳しくお話をお伺いし、適切な診断書で迅速に請求を提出したいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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