先月左ひざに人工関節を入れ、来月は右ひざの手術予定の女性からのお問い合わせ

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先月左ひざに人工関節を入れ、来月は右ひざの手術予定の女性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は現在50歳の専業主婦の方からご相談をいただきました。

今年の5月、左足人工膝関節となり、歩く際は装具や杖が必要です。右足に負担がかかるので7月には右足にも人工膝関節置換術を予定しているそうです。

障害年金が受給できると聞き年金事務所に相談に行かれたそうですが、障害基礎年金の申請になるので不支給になる可能性が高いと言われ「両足に人工膝関節をいれても障害年金は受給できないのだろうか」と思い、相談に至られたそうです。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節のそう入置換手術を行った場合の障害認定についても、原則として3級とされ、以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

又、例え一下肢だけの人工関節挿入であっても、挿入置換してもなお、「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。

「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

今後状態が進行し、上記に相当する程度となった場合は、障害基礎年金が受給できるようになります。

その時のために、受診状況等証明書(初診日の証明書)の取得や、保険料納付要件の確認等、今できることをしておかれるようお勧めしました。

 

 

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