先月、ADHDとの診断を受けた女性からのご相談

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先月、ADHDとの診断を受けた女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、先月、ADHDとの診断を受けた女性から「障害年金の申請は何時からできるのか」というお問い合わせをいただきました。

この女性は現在35歳、会社にお勤めです。幼少時、生徒、学生時代には格別問題になるようなことはなく、病院にかかることも、手帳の申請をすることもなく過ごされたのですが、就職し、会社に入って、現在の所属に配属されて以降、様々な軋轢を感じるようになり、受診に及ばれたとのことです。

 

ADHD(注意欠陥多動障害)でも初診日から1年6か月経過(障害認定日)しないと障害年金の申請はできません。

仮に、この女性が、軽度の知的障害(3級程度で障害基礎年金受給に至らない程度)をお持ちで、社会生活に適応できず、ADHDの症状が顕著になった場合には、知的障害とADHDは同一疾患と見なされますので、事後重症扱いとされ、現在でも請求が可能です。

しかしこの女性のように知的障害を伴わない方がADHDなどの発達障害を発症した場合、原則として初めて病院を受診した日(初診日)から1年6か月経過(障害認定日)後しか申請ができません。

それ以前に傷病が治った場合や症状が固定となった場合は、1年6か月を待たずに申請ができる場合がありますが(例えば腕を切断した場合や心臓ペースメーカーを装着した場合、など)、発達障害については、原則通り、初診日から1年6か月経過後に申請が可能となります。

ADHDなどの発達障害は、脳機能の障害であって完治するものではないと言われていますが、処方やカウンセリング等により、社会性やコミュニケーション能力が備わって、労働や日常生活に支障が軽減される場合もあります。

反対に、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができず、うつ病などを併発してしまう場合もあります。

そういった病状の経過や治療の効果などを考慮し、障害等級が判断されます。

ADHDによる障害年金は以下の認定基準などで判定されます。

発達障害の認定基準

1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの

3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

 

障害認定日が到来したらすぐに申請ができるよう、定期的に受診されることをお勧めします。

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