傷病手当金と障害年金との調整
阿部 久美のブログ

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現在私がサポートさせていただいている女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は現在傷病休暇中で傷病手当金を受給しておられます。障害年金を請求してそれが認められた場合に、両方もらえるのだろうかというお問い合わせです。
今は上述の通り厚生年金加入中ですが、今回の請求の原因となる傷病での初診日の時点では厚生年金に加入されておらず国民年金の3号被保険者(2号被保険者の被扶養配偶者)でした。ですから請求する障害年金は国民年金の障害基礎年金になります。傷病手当金との調整があるのは障害厚生年金ですから、この女性の場合は障害年金(障害基礎年金)をもらえるようになっても、傷病手当金との調整はなく両方とも全額を受取ることができます。
一方、障害厚生年金を受給する場合には傷病手当金との調整があります。障害厚生年金は全額支払われますが傷病手当金側が調整されます。年金額を日額換算し、その金額が傷病手当金から控除され差額が支払われることになります。この年金額は、2級以上で障害基礎年金や配偶者加算、子の加算等が付く場合にはそれらをすべて合算した額になります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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