今年の9月に61歳になる女性から、年金のもらい方についてご相談いただきました。

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今年の9月に61歳になる女性から、年金のもらい方についてご相談いただきました。

阿部 久美のブログ


この女性は子育てが一段落した20年前から会社勤めを始められました。今年の9月に61歳になり、一応定年であるものの再雇用を強く勧められましたが、お断りし退職を決意されたそうです。

というのも5年ほど前から左股関節に痛みが生じ、受診の結果左変形性股関節症との診断を受けておられ、人工股関節置換術を奨められていたのですが仕事を優先して頑張ってこられたため、徐々に症状は悪化し、今は歩行にも若干制限が生じてしまったため、先月人工関節置換術を受けられ、今後は退職し治療に専念するという決意をされたのです。

人工股関節置換は3級に該当するとお聞きになり、障害年金を請求受給するのか、特別支給の老齢厚生年金障害者特例を受給するのかどちらが有利かと迷われてご相談に及ばれました。

初診日は5年前のお勤めの時代にありますから、例え退職後に請求されても厚生年金障害給付の請求となり、障害認定日も到来していますから人工関節置換後の現在、請求されれば3級は間違いありません。

ということは特別支給の老齢厚生年金障害者特例にも該当します。どちらかの選択となり、金額だけ見ると上下一体で支給される特別支給の老齢厚生年金障害者特例の方が多いかと思われます。

ただここで重要なのは、雇用保険との関係です。退職と同時に求職の申し込みをされるとその翌月から受給期間満了若しくは所定給付日数を受け終わった日の翌日の属する月まで特別支給の老齢厚生年金(障害者特例を含む)は支給停止になります。再雇用制度を断っての退職ですから自己都合扱いになり、基本手当には3か月間の給付制限も発生します。特別支給の老齢厚生年金は給付制限中の停止の分は事後清算で後から支給されるとはいえ、3か月間は雇用保険の基本手当も特別支給の老齢厚生年金も支給されないという空白の期間が生じてしまいます。実際に基本手当を受けていた間は支給停止のままです。

一方、障害年金には、雇用保険基本給付との調整規定はなく、両方とも全額支給されます。

となると一日も早く障害年金を請求し、基本手当受給中は障害年金を選択受給する。そして基本手当の受給が終わった段階で、障害年金と特別支給の老齢厚生年金障害者特例との金額を見比べ、後者の方が金額が多い場合には選択替えをするというのが最も有利な方法であるとお話ししました。

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