人工透析の初診とその証明
阿部 久美のブログ

先日、徳島県徳島市在住の男性からご相談を頂きました。
この男性は、現在57歳になられるのですが今年の6月から人工透析を受けておられます。
どなたかから「人工透析は障害年金2級に認定されるが、透析開始から3カ月たたないと申請できない」と聞いたとのことで、9月にならないと申請できないのかと言うご質問でした。
経過をお聞きしてみると、この男性は30年前から糖尿病を指摘され、通院服薬を続けておられました。そして今年の5月になって腎機能が著しく低下したため、シャント術を施行し6月から透析を開始されたそうです。
慢性腎不全と糖尿病は強い関連性(相当因果関係)があるとされていますから、この場合の初診は糖尿病で医師の診断を受けた30年前になります。
「透析開始から3カ月たたないと申請できない」というのは、初診日から1年6カ月経過する前に申請しようとする際に適用される規定で、今回のケースは関係ありません。
診断書を取寄せて今すぐにでも申請は可能ですが、大きなヤマは30年前の初診日の証明を取寄せられるかということになります。
30年前に受診した病院では既にで当時のカルテは廃棄しており、初診日の証明を書いてもらうことはできません。しかしその病院の前に、調剤薬局があり、薬はずっとその薬局で購入していたとのことでしたので、私が直接その調剤薬局をお訪ねし、事情をお話しして探していただくと、当時の処方箋の控えが残っていました。
初診の病院で証明書を書いてもらえない場合でも、初診日が認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
- 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
病院のカルテはなくとも通院等の事実を機械上に記録したサマリーや診察券があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
今回の処方箋も有力な参考資料となります。後は、当時の状況をご存知のお二人から、第三者証明を頂戴すれば初診日の証明は可能です。
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