人工股関節置換の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は那覇市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性は6年ほど前、54歳の時に左足の付け根に違和感を感じるようになり整形外科を受診されました。
レントゲン検査の結果、股関節変形症と診断されましたが、その時点では直ぐに治療する必要は無いとのことで痛み止めをもらって帰ったそうです。
その後も年に1回程度痛み止めをもらいに通院されたそうです。最初の通院時から、店舗で接客の仕事をしておられましたが当時はパートであり社会保険未加入、途中から加入されたそうです。
今年になって、左股関節の痛みが激しく、歩行にも支障をきたすようになったため、再度受診しレントゲン撮影したところ、かなり悪化しており、直ぐに総合病院を紹介され、そこで人工股関節置換の手術を受けられました。
今はリハビリを経て、杖なしでも歩ける程度まで回復されたそうです。
お友達から障害年金の事をお聞きになり、ご自分ももらえるかしらとご相談に及ばれました。
人工股関節置換は3級に該当します。そして3級は厚生年金にのみ存在する等級です。厚生年金での請求か国民年金での請求かは、初診日に入っていた年金で決まります。
この女性の場合54歳時点での初診時はご主人の被扶養配偶者と認められる範囲で働いておられ、国民年金3号被保険者でした。となると請求は国民年金での請求となり、3級では年金受給に結びつかないことをお話ししました。
この年代の女性は62歳からは特別支給の老齢厚生年金が支給されます。通常は報酬比例部分だけですが、その時点で退職されるなどで厚生年金の被保険者でなくなっていれば、障害者特例の請求ができ、厚生年金加入期間に対応す基礎年金相当額を定額部分として受給することができます。
年金事務所でその金額についてもシミュレーションしてもらいお知らせすることにしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時