交通事故後遺症の女性からのご相談

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交通事故後遺症の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住の女性から、交通事故の後遺症による障害給付の請求についてご相談をいただきました。

この女性は今から約4年前、自家用車で走行中に事故に遭われました。この時はお勤めしており厚生年金に加入中でした。入院、治療を経て現在はお仕事にも復帰されていますが頚椎症、神経障害性疼痛、慢性腰痛症、半月板損傷という後遺症があるそうです。

上記の症状も固定し、相手方との裁判も和解にいたったので障害給付の請求を思い立ち相談に及ばれました。

細かく症状をお聞きすると、痛みやしびれがあるため日常生活動作に幾分制限があり、仕事の上でも、若干の制限はあるものの以前の職場に復帰され、同じ立場で同じ仕事をし、職場上の地位も報酬も以前と変わらないとのことです。

考えられるのは肢体の機能の障害、若しくは神経系統の障害による請求です。最も軽い3級並びに障害手当金の認定基準では次のように規定されています。

肢体の機能の障害…一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの。機能障害とは日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

神経系統の障害…疼痛は、原則とし認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により次のように取り扱う。
ア軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは障害手当金に該当するものと認定する。

ご本人の障害の状態を上記基準に照らしてみて、最も近いのは神経系統の障害のイです。診断名の中の神経障害性疼痛が四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛に該当する可能性があるからです。

この場合は障害手当金となりますから初診日から5年以内の症状固定を主張することが必要です。至急、かかりつけ医とご相談いただくようお願いしました。

 

 

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