二つの病院に初診日を問い合わせる書面を送付

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二つの病院に初診日を問い合わせる書面を送付

阿部 久美のブログ

今日は、現在、サポートの相談をいただいている女性について、初診日に関する問い合わせの書面を二つの病院に送付しました。

この女性は、現在はADHD(注意欠陥多動性障害)との診断を受け、定期的に受診しておられますが、幼少期から学生時代までは受診することはありませんでした。

発達障害の兆候は早くから現れていたようですが、当時は、発達障害に対する社会の認識は薄く、ご本人もご家族も、いろいろと不都合な出来事はありながらも、受診することなく過ごしてこられました。

ところが就職して社会に出ると、その障害が顕在化し、職場の上司からも受診を進められるようになり、精神的な疾患があることが明らかになりました。

ADHDやASD(自閉スペクトラム症候群)などの発達障害は、医学的には知的障害と同じく生得的なものとされていますが、知的障害と違って初診日の特定が必要です。

そして20歳以前に受診歴がなく、長じて就労し厚生年金加入期間中に初診日がある場合には、厚生年金障害給付の請求が可能ですが、そのためには初診日を特定しなければなりません。

この女性の初診と思しき受診は、最初の病院も、次の病院も他府県でお勤めの時であり、県も跨っています。

そこで、ご本人から状況をお聞かせいただいた上で、その内容を書面にし、初診日の証明書類である「受診状況等証明書」の作成依頼をそれぞれの病院に送付しました。

勿論、委任状と返信用レターパックも同封し、文書料についても私宛請求していただくことにしました。

返送されてくる「受診状況等証明書」の内容を見ながら、どちらを初診日として主張するか、障害認定日に遡っての請求は可能かについて、ご本人と相談して決めたいと思います。

幸いなことに、いずれの日も厚生年金加入中ですので、納付要件には問題なさそうです。

初診日が随分と以前であったり、初診の病院がすでに廃院している場合など、初診日の証明が一筋縄ではいかないケースも多々ありますが、ご一緒に方策を検討し、必要に応じ訪問、電話、書面送付を行い初診日の特定に取り組みますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。

因みに初診日の定義は以下の通りです。

 

【初診日とは】

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

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