乳がんで右乳房切除された方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、2年前に乳がんを発症し、3か月前に右乳房全摘出術を施行され、現在抗がん剤治療を受けておられる方からご相談いただきました。
発病前から5年間保険会社に事務職として勤務されており、できれば復帰したいとのことですが、今はまだ抗がん剤治療の副作用が強く、自宅で療養されているとのことです。
障害年金受給の対象となるかということでご相談いただきました。
初診の時は5年間保険会社で働いておられたとのことですから、保険料納付要件には問題なく、厚生年金障害給付の請求が可能ですので、3級から年金を受給できます。
がん治療と職業生活の両立は厚生労働省が力を入れて取り組んでいるテーマの一つで、雇用主にも様々な配慮が求められていますが、障害年金の請求と受給も乳がんを治療しながら働き続けるために有効な支援策の一つだと考えています。
乳がんによる障害年金受給の認定は、認定基準・要領の第16節 悪性新生物による障害 により判断されます。
まず、対象となる障害の区分は次の通りです。
ア、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
イ、 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ、 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
これらの障害の程度を一般状態区分表にあてはめ
イ、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い食事、事務など
ウ、歩行や身の回りのことができるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
の内、エまたはウに該当するものは2級、ウまたはイに該当するものは3級とされます。
つまり、切除術などで入院中並びに退院後の自宅療養の時は2級に、その後職場復帰したものの勤務制限を受けながら事務などを行っているときは3級に該当する可能性が高いというところです。
初診日から2年が経過しており、障害認定日も到来していますので、一日も早く申請を検討されるようにとお話ししました、
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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