両股関節の形成不全で手術施行の男性の障害厚生年金請求を提出

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

両股関節の形成不全で手術施行の男性の障害厚生年金請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は、朝一番に年金事務所に行き、現在私が請求をサポートしている男性の障害厚生年金の請求を提出してきました。

この男性は、建設現場でお仕事をしておられましたが、しゃがんだり、足腰に力を入れると腰に痛みが走るようになりました。

暫くは、コルセットをして仕事を続けておられましたが、段々と痛みが激しくなり、前傾姿勢も取れなくなったため整形外科病院を受診、左右の股関節に形成不全があり、このままでは将来歩行にも支障が出るとの診断を得ました。

人工股関節置換術の選択も考えられましたが、いまだ50歳前であり、今、人工股関節置換をしても、再手術が必要となる可能性が高いことから、自らの関節を生かす形での手術を決意され、最初に右の股関節、半年を置いて左の股関節の手術を受けられました。

初診時はお勤めでしたので、休業して、傷病手当金を受給しておられましたが、受給期間も終了し退職、元の仕事にも復帰できる状態ではないことから、障害年金の請求を思い立たたれ、ご相談いただきました。

人工股関節置換は障害年金3級とされています。今回のケースは、人工股関節置換ではありませんが、その施術を必要とするくらい症状は進んでいるが、年齢的な観点から代替術としての手術を選んだものであり、さらに左右共の股関節に手術を受けられています。

診断書を確認しますと左右の股関節の筋力が半減しており、膝関節についても左右とも筋力がやや減、労働能力欄には「骨癒合不全であり、仕事復帰はまだと判断」と書かれています。

下肢の障害認定基準では、人工股関節置換に至らずとも「両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの」の場合は3級とされています。

一日も早い3級認定に向けて精一杯サポートします。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時