ペースメーカ装着した場合に障害年金は。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県阿南在住の男性からお問合せを頂きました。
この男性は現在59歳ですが3年ほど前から、会社の健康診断で不整脈を指摘されるようになり、昨年精密検査を受けたところ心房細動との診断を下されたそうです。
心房細動は頻脈(1分間に100回以上の心拍動がある場合)のひとつで、心臓上部の心房が不規則に痙攣する疾患で、日本には100万人以上の患者がいると言われています。
放置すると脳梗塞を合併する恐れがあるということで、ペースメーカーの装着を勧められているそうです。
心房細動については認定要領において「それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる」とされており3級に認定されます。
これから先に、ペースメーカを装着されることがあれば、その段階で厚生年金障害給付の請求をされることをお奨めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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