パーソナリティ障害による障害年金受給

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パーソナリティ障害による障害年金受給

阿部 久美のブログ

以前、徳島市にある就労支援事業所をお訪ねし、支援員の方からパーソナリティ障害をお持ちの方の一般的な状況について、以下のようなお話をお伺いしたことがあります。

「いつも人のせいにする、言い訳ばかりして自分の非を認めようとしない、考えがコロコロ変わって周囲を振り回す、ギャンブル・アルコール・セックス等の自己を損なう行為に依存する…パーソナリティ障害を持つ人の症状の一例です。人によって性格は様々で長所もあれば短所といえる部分が沢山あります。しかし、パーソナリティ障害を持つ人は性格の一部分が極端に偏っており、社会生活を送る上で周囲に悪影響を及ぼし、自分ですら追い込んでしまう傾向にあります。

昨日と今日で言う事、やる事がコロコロ変わったり、周りの人をコントロールしようと過剰に口出しをしてきたりするので、最初の内は仲良くしていたという人も付き合いきれず次第に離れていってしまいます。そうなると最終的にはその環境で孤独になります。そこで決まって『自分は悪くないのに』と愚痴をこぼします。この考えを改めていくのはとても大変で長期に渡りますし、そもそも自覚ができるようにならなければ一生そのまま社会から孤立した状態で過ごす事になります。」
 

これは一例ですし、話された支援員の方の主観も入っているとは思いますが、パーソナリティ障害を持っているということはご本人はもとより、周りの方々にもご苦労が多いということを実感しました。

 

ところがパーソナリティ障害は、日本の障害年金制度が依拠する国際疾病分類(ICD-10)においては人格障害に区分されています。

 

そして精神障害の障害認定基準・認定要領2 A(4)において人格障害は、原則として認定の対象とならないと規定されています。原則として認定対象とならないとは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨です。

しかし明らかに精神障害の一つとして認められている人格障害を障害年金の対象外とする合理的理由はありません。

社会保険審査会裁決において、境界性人格障害について、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては統合失調症又は躁うつ病に準じて取り扱うこととして述べられているものや、統合失調症型人格障害に分類されるものについても統合失調症に準じるものとして対象とされる場合があると述べられている裁判例も見受けられますが、その他の多くの人格障害については原則として認定の対象とはされていないのが現状です。

人格障害で日常生活や社会生活に支障を生じ、苦しんでいる多くの方々の救済ができるよう、裁定請求、審査請求、再審査請求、行政訴訟等を通じて、国に働き掛けていきたいと思います。

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