パーキンソン病の方からのご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
今日はパーキンソン病と診断されている方からご相談いただきました。
診断は2年半くらい前だそうです。
パーキンソン病は厚生労働省の指定難病であり障害年金の支給対象でもありますが、パーキンソン病と診断されれば障害年金の該当者となる訳ではありません。
障害の状態が障害等級に該当している場合、障害年金を受給することができます。
パーキンソン病では、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、体のバランスが悪くなるといった症状があると言われています。
障害年金の認定において、肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
また、パーキンソン病では、運動症状以外にも、うつ症状などの精神症状、認知機能障害などがみられることがあるとも言われいますが、この方は既に、気分障害で障害基礎年金を受給されています。
パーキンソン病の肢体の障害で年金受給が認定されれば併合によりさらに上位等級に認定されることも考えられます。
早速、診断書の作成を依頼しましょうとお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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