パーキンソン病での障害年金請求と治療について
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、50歳の時にパーキンソン病と診断された方からお問い合わせをいただきました。
現在は53歳で、今はステージ1ですが、すくみ足が出ており、お勤めも辞められたっそうです。
「将来の生活不安もあり、障害基礎年金を請求すれば受給は可能でしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問者様の場合、パーキンソン病のステージ1とのことですが、ヤールの重症度分類1であることと推察いたします。
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標で、ヤール1は状態としては軽度のものです。
日常生活の動作に大きな影響がない状態であれば、障害年金の認定基準には該当しないかもしれません。
ヤールの重症度分類とは
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。
【ヤール1度】
体の片側のみに症状がある。
日常成果への影響は軽微。
【ヤール2度】
体の両側に症状がある
歩行時にバランスがとりにくくなる症状はないか、軽微
【ヤール3度】
体の両側に症状がある
歩行時にバランスがとりにくくなる症状がある
【ヤール4度】
体の両側に強い症状がある
日常生活にかなり介助が必要
【ヤール5度】
一人で起立・歩行ができず寝たきりに近い状態である
日常生活に全面的な介助が必要
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
障害基礎年金の請求では、障害の状態は1級もしくは2級に相当するする場合、受給が可能となります。
ご質問者様の場合、ステージ1で、すくみ足が出ている程度とのことですので、現時点では上記の認定基準には該当しない可能性が考えられます。
今後、状態が進行し、認定基準に該当する程度となった場合は、請求をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、障害年金の事後重症請求は、65歳までです。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
また以下は全く専門外のお話ですが、新聞情報からの情報提供です。
パーキンソン病の治療の基本は薬物療法でドーパミンを補充する薬の他、ドーパミンの代わりになる薬、ドーパミンの効果を高める薬等をを使うことで、かつてより長期間、症状をコントロールできるようになったそうです。
ただ病気が進み、薬の効き目が悪くなると、手術を伴う二つの治療法が選択肢となるそうです。
一つは、胃に穴を空けて小腸まで管を通し、体の外からポンプで持続的に薬を届ける持続経腸療法。
もう一つは、頭蓋骨に穴をあけて脳に電極を差し込み、体内に埋め込んだペースメーカーで脳を刺激する脳深部刺激法(DBS)だそうです。【治療に関しては「朝日新聞、患者を生きるから抜粋】
例えパーキンソン病と診断されても、適切な治療と障害年金を利用して一日も長く、自分らしい生活を過ごしたいものです。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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