クローン病の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は阿南市在住の男性から、クローン病との診断を受けたが初診時は厚生年金加入中だったので、障害手当金がもらえるのではないかとのお問い合わせをいただきました。
クローン病は国の指定難病であり、障害給付の支給対象ですが、クローン病と診断されただけでは障害給付は支給されません。障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、障害年金や障害手当金の支給を受けることができます。
クローン病などの難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して、総合的に認定されます。認定基準では以下のように規定されています。
【2級】次のいずれかに該当するもの ・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの ・身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】次のいずれかに該当するもの ・ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの ・軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
ではこの方がおっしゃる障害手当金はどのような場合に出るのでしょうか?一般的に障害手当金は3級の障害の状態よりも少し軽い時に支給されるのですが、障害の程度とは別に「初診日から5年以内に障害が治っていること(症状固定)」という条件があります。そのために実質的な症状固定の判断の難しい内部疾患や精神疾患では障害手当金の支給は規定されていないのです。難病であるクローン病も内部疾患であり、したがって障害手当金の支給は想定されていないということです。
あってはならないことですが、若しこの方の症状が悪化し、上記に該当するようになれば、勿論障害年金の支給対象となります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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