アルバイトしながらでも精神の障害2級の更新は可能か?
阿部 久美のブログ

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以前に私が請求をサポートさせて頂き、現在精神の障害で2級の年金を受給されている男性から電話でご相談を頂きました。
この男性は年金受給決定後、生活上の必要性もあって、週4日、一日5時間程度アルバイトで働き始められたそうです。
そして「働いていることで年金がストップされるのでは」とご心配されお問合せをされたのです。
2級の年金受給対象者の基本像が「働いて収入を得ることはできない」となっていることとの関係で不安になられたのだと思います。
今受給されている障害年金が、働き出したからといって突然に支給停止されることはあり得ません。
その可能性があるとしたら、更新の診断書を提出する際に、診断書裏面に働いていることが記載されている場合です。
その際には、勤務条件や態様、周りの人たちから受けている援助や仕事中、仕事の後の状況を詳しく文書にして一緒に提出することをお奨めします。
厚生労働省は建前としては「働けているからといって直ちに年金を支給停止にはしない」と標榜していますが現実には、更新の際にそのために不支給となったり支給停止されたとしか考えられない例は枚挙にいとまありません。
「今すぐに心配はいらないけれど、更新の際には十二分に慎重に」というところでしょうか。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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