てんかんの女性の障害基礎年金2級が決定
阿部 久美のブログ

今日は、朝一番で年金事務所に行き、現在私が請求をサポートしている女性の審査進捗状況を確認してきました。
4月15日付で2級の障害基礎年金が決定していました。支払い開始は5月14日の予定です。
この女性は、中学校3年生の冬、授業中に転倒し、救急車で病院に運ばれ、てんかんと診断されました。
薬物療法を開始し、以降数年間は薬剤によって発作はコントロールされていました。
大学を卒業し、実家を離れて就職し一人暮らしをしながら働き始めましたが、間もなく意識を失い転倒する発作が発症し、それが、何度か発生したために退職し、実家に帰りました。
暫く静養した後、知り合いの経営する会社の就職するも、てんかんを抑えるために服薬している薬剤の副作用で業務中に強烈な眠気に襲われたり、言われたことを忘れたりすることが続き、退職。
その後もアルバイトなどで就労するも発作を発症し退職を繰り返しておられました。
ご本人の将来を心配したお父様が、障害年金の申請を思い立たれご相談いただきました。
てんかんの方の場合、次の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金を受給することができます。
【てんかんの認定にあたって】
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。
この女性の場合てんかんのために初めて病院を受診した日(初診日)は中学3年生であり、20歳前障害による障害基礎年金の請求になるため2級以上に該当しないと受給できません。
早速、かかりつけ医に診断書の作成をお願いしていただきました。
出来上がってきた診断書を拝見すると「Bの発作が年1〜2回、Dの発作が月数回あり」と書かれていました。
病歴・就労状況等申告書には、これまでの通院治療歴と、現在の発作間欠期の日常生活上の制限を細かく記入しました。
発作のタイプと状況、発作間欠期の日常生活上の制約等から2級は大丈夫と考えていましたが、請求提出から2か月で障害基礎年金2級の決定となり、私もホッとしました。
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